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特定非営利活動法人 まちこん伊東 定款 (全文)
第1章 総則
第1条 (名称) この法人は、特定非営利活動法人まちこん伊東という。
第2条 (事務所)
この法人は、主たる事務所を静岡県伊東市和田2丁目1番13号に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
この法人は、地域住民に対して「市民本位のまちづくり」の具現化を目標に、市民・行政・企業が有機的に連携したパートナーシップ作りを推進し、協働して「まちづくり」に関する事業を行い、豊かな自然環境と、伝統ある歴史、文化を尊び、健康で賑わいと活気あふれる地域社会の再生に寄与することを目的とする。
第4条 (特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。
(1)
保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 国際協力の活動
(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8) 子供の健全育成を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 (事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 市民・市民活動団体・各地のまちづくり団体とのネットワーク推進事業
A 地域の新都市像・交通環境の考察と、市街地の活性化について調査・企画立案・講演会等を行う事業及びその具現化に関する企画立案事業
B 伝統建築の保存と活用を企画・提言・設計・施工・管理・運営に関する受託事業
C 地域環境の改善と美化事業の企画立案及び事業の推進を図る生活環境改善事業
D 自然景観と、地域の歴史遺産や伝統的文化を保護・再生し、その活用と啓蒙を進めると共に、文化・芸術の振興を図る文化事業
E まちづくりを担う市民の人材育成と、次代の子供達を育てる教育の推進とスポーツの振興を図る生涯学習事業
F 健康保養に関するプログラムの作成と諸健康事業の提案と啓発に係る健康推進事業
G 国際観光都市伊東に於ける観光と国際協力及び平和の推進に関わる親善事業
H その他、まちづくりを達成するために必要な事業
第3章 会員
第6条 (種別)
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。ただし、人格なき社団等が社員となる場合には、その団体名をもって法上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、総会における決議権を有するもの。
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で総会における決議権を有しないもの。
(3) 特別会員
この法人に功労のあったものまたは理事会において推薦された個人または団体。
2 この定款に定める以外の会員に関する規定は総会で別に定める。
第7条 (入会)
この法人に会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書を代表理事に提出し、その承認を得なければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
3 特別会員に推薦されたものは入会の手続きを要せず、本人または団体の承認をもって会員となる。
第8条 (入会金及び会費) 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条 (会員の資格の喪失)
会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条 (退会)
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
第11条 (除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 (拠出金品の不返還) 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第4章 役員及び職員
第13条 (役員の種別及び定数)
この法人に、次の役員を置く。
(1) 代表理事 1人
(2) 副代表理事 2人
(3) 理事(代表理事及び副代表理事を含む。)3名以上15名以下
(4) 監事 2人
第14条 (役員の選任等)
理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含ま
れ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第15条
(役員の職務) 代表 理事は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副代表理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、代表理事があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は静岡県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条 (役員の任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 (役員の欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけばならない。
第18条
(役員の解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 (役員の報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第20条
(職員) この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員は、理事を兼任することが出来る。
3 職員は、代表理事が任免する。
第5章 総会
第21条
(総会の種別) この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第22条 (総会の構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第23条
(総会の権能) 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8)
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)
事務局の組織及び運営
(10)
その他この法人の運営に関する重要事項
第24条 (総会の開催)
通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第25条 (総会の招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、少なくとも5日前 までに通知しなければならない。
第26条
(総会の議長) 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第27条 (総会の定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第28条
(総会の議決) 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条 (総会の表決権等)
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第30条 (総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印し、これを作成、保存しなければならない。
第6章 理事会
第31条 (理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第32条
(理事会の権能) 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第33条 (理事会の開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第34条 (理事会の招集)
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第35条 (理事会の議長)
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
第36条
(理事会の議決) 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第37条 (理事会の表決権等)
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第38条
(理事会の議事録) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印し、これを作成、保存しなければならない。
第7章 委員会及び専門部会
第39条 (委員会及び専門部会)
この法人は、企画及び事業の円滑な推進のため理事会の議決を経て、委員会及び専門部会等の運営組織を置くことが出来る。
2 委員会及び専門部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 事務局
第40条 (事務局の設置)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第41条 (備え付け書類)
事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎会計年度終了後3ケ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらをその翌々年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1)前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
(2)役員名簿(事業年度において役員であったことがあるもの全員の氏名及び住所
又は居所を記載した名簿)
(3)前号の役員名簿に記載された者のうち、前年事業年度において報酬を受けた事がある者全員の氏名を記載した書面
(4)前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面
第42条 (閲覧)
会員及び利害関係者から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由が無い限り、これに応じなければならない。
第9章 資産及び会計
第43条
(資産の構成) この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 会費
(4) 寄附金品
(5) 資産から生ずる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
第44条
(資産の区分) この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第45条
(資産の管理) この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第46条
(会計の原則) 法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
第47条
(会計の区分) この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
第48条
(事業計画及び収支予算) この法人の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、総会において議決を経なければならない。
第49条
(暫定予算) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出することができる。
2 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
第50条
(予備費の設定及び使用) 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第51条 (予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第52条
(事業報告及び決算) この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに代表理事が作成し、監事の監査を経て、総会において議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
第53条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10章 定款の変更、解散及び合併
第54条
(定款の変更)この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決 を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、静岡県知事の認証を得なければならな い。
第55条 (解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 静岡県知事による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、静岡県知事の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
第56条
(残余財産の帰属) この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項 に掲げる者のうち、総会の議決をへて類似の目的を持つ団体に譲渡するものとする。
第57条 (合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、静岡県知事の認証を得なければならない。
第11章 公告の方法
第58 (公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第12章 雑則
第59条
(細則) この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 2,000円
(2) 年会費 5,000円
(3) 賛助会費一口 5,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第53条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年3月31日までとする。
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